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観光業界も気になる家賃支援給付金について解説!

(記載:2020年7月9日 一部加筆:2020年7月10日)

行政書士つなぐ法務事務所の時村公之です。
今回は「観光業界も気になる家賃支援給付金について解説!」というテーマで、令和2年7月14日から申請受付が開始される家賃支援給付金について詳しく解説していきます。

それでは早速見ていきましょう!

家賃負担軽減の為、最大600万円を一括支給

新型コロナウイルス感染症の影響で売上の減少した事業者の地代・家賃の負担を軽減することを目的に、賃借人である事業者に対して給付される給付金のことです。

法人で最大600万円、個人事業者には最大300万円を一括支給します。

給付対象は中小企業および個人事業者

給付の対象は、中小企業および個人事業者です。
このうち、中小企業とは以下のような企業をいいます。

中小企業とはここでいう中小企業とは、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者が対象で、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人等の会社以外の法人も含まれます。
これらの中小企業のうち、2020年4月1日時点で、次のいずれかにあてはまる法人が対象となります。
①資本金の額または出資の総額が10億円未満
②資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下
ただし、組合もしくはその連合会または一般社団法人については、(1)その直接または間接の構成員たる事業者の2/3以上が個人である、または、(2)上記の①または②のどちらかに該当する、法人が対象です。

個人事業者とは、フリーランスを含む個人事業者を幅広く対象としています。
上記のような中小企業および個人事業者(以下、中小企業等)で、以下の条件①および②のすべてにあてはまる場合、給付の対象となります。

対象となる条件①(1)2019年12月31日以前から事業収入を得ている
(2)2020年5月から12月までの間で、①いずれか1ヶ月の売上が前年同月と比較して50%以上減少、②連続する3ヶ月の売上合計が前年同時期と比較して30%以上減少
(3)他人の土地や建物を事業を行うために賃貸し、賃料を支払っている
対象となる条件②①2020年3月31日時点で、有効な賃貸借契約がある
②申請日時点で、有効な賃貸借契約がある
③申請日より直近3ヶ月間に賃料の支払い実績がある

なお、昨年創業して、売上の減った月に対応する前年同月の売上がない中小企業等には「創業特例」がみとめられています。
また、2020年1月~3月の間に設立した中小企業等については、今のところ支給の対象外となっていますが、給付の対象にする方向で検討しているとのことです。

補足①(対象外となる者)

上記の条件に当てはまる場合でも、以下の場合は対象外となります。
①国、法人税法別表第一に規定する公共法人
②風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
③政治団体
④宗教上の組織もしくは団体
⑤①~④に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者

給付額の算定方法

中小企業と個人事業者では給付金額の上限が異なるため、若干計算方法が異なります。

中小企業の場合

1か月の賃料に対して、①75万円までは支払賃料の2/3が給付額、②75万円を超える部分については1/3が給付額、になります。ただし、①と②を合計した金額が100万円を超える場合は、100万円とします。この①と②を合計した金額の6倍、つまり6ヶ月分が給付額となります。

【例①】
1ヶ月の家賃支払いが150万円ある中小企業であれば、①の部分は75万円×2/3=50万円、②の部分は(150万円-75万円)×1/3=25万円となります。よって、①と②の合計は75万円となるので、この6ヶ月分の75万円×6=450万円が給付額となります。

【例②】
1ヶ月の家賃支払いが300万円ある中小企業であれば、①の部分は75万円×2/3=50万円、②の部分は(300万円-75万円)×1/3=75万円となります。よって、①と②の合計は125万円となりますが、給付の上限金額は100万円ですので、この6ヶ月分の100万円×6=600万円が給付額となります。

なお、複数個所の店舗や事務所を賃貸して賃料を支払っている場合は、その賃料の合計金額で算出します。

個人事業者の場合

1か月の賃料に対して、①37.5万円までは支払賃料の2/3が給付額、②37.5万円を超える部分については1/3が給付額、になります。ただし、①と②を合計した金額が50万円を超える場合は、50万円とします。この①と②を合計した金額の6倍、つまり6ヶ月分が給付額となります。

【例①】
1ヶ月の家賃支払いが75万円ある個人事業者であれば、①の部分は37.5万円×2/3=25万円、②の部分は(75万円-37.5万円)×1/3=12.5万円となります。よって、①と②の合計は37.5万円となるので、この6ヶ月分の37.5万円×6=225万円が給付額となります。

【例②】
1ヶ月の家賃支払いが150万円ある個人事業者であれば、①の部分は37.5万円×2/3=25万円、②の部分は(150万円-37.5万円)×1/3=37.5万円となります。よって、①と②の合計は62.5万円となりますが、給付の上限金額は50万円ですので、この6ヶ月分の50万円×6=300万円が給付額となります。

複数個所の店舗や事務所を賃貸している場合は、中小企業と同じく、その賃料の合計金額で算出します。

補足②(算定基礎となる賃料とは)

算定基礎となる賃料は、土地や建物の賃貸借契約書に記載される賃料・共益費・管理費の合計で算出します。

もし、共益費や管理費が、賃料について規定した契約書以外の別の書面で規定している場合は、算定基礎に含めることはできません

また、住所兼事業所については、事業用の地代・家賃として税務申告している部分のみ、給付の対象となります。

申請までに集めておきたい書類

手元に準備しておく書類は、以下の通りです。

必要書類 ①2019年分の確定申告書第一表の控え(1枚)
②法人事業概況説明書の控え(両面)※中小企業
③月別売上の記入のある2019年分の所得税青色申告決算書の控えがある方は、その控え(両面)※個人事業者
④受信通知(1枚)※e-Taxで申告した場合のみ
⑤申請にもちいる売り上げが減った月・期間の売上台帳など
⑥賃貸借契約の写し
⑦直近3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類(通帳の写し・振込明細書・領収書 等)
⑧申請者本人名義の通帳の表紙および1・2ページ目の両方
⑨本人確認書類(運転免許証・個人番号カード・写真付きの住基カード 等)

持続化給付金を申請された方ならわかると思うのですが、⑥⑦以外は持続化給付金と必要書類は共通です。
申請は全てオンラインで行われる予定ですので、上記の書類はPDF・JPG・JPEG・PNGのいずれかの形式で保存してアップロードします。
画像の容量は1ファイルにつき10MBとされていますので、スマホやデジカメで書類を撮影する場合は、撮影後にファイルサイズを確認しておくとよいでしょう。

書類ではないのですが、事前に確認しておいた方がよい情報もあります。

事前に確認しておくべき情報・開業日(意外と忘れている方が多い)
・管理会社の名前、住所、電話番号(賃料を管理会社に支払っている場合、必要)
・地方公共団体から家賃にかかわる支援を受けている場合は、その金額

まとめ

ここまで、家賃支援給付金に対象者や給付金の算定方法、必要書類について確認しましたが、いかがだったでしょうか?

家賃支援給付金の申請は、Web上の申請受付ページより行うことになっており、現在サイトは準備中です(令和2年7月9日現在)。
サイトが公開され次第、こちらのブログでもご案内していきたいと思います。

今回ご紹介した内容は基本パターンです。ご覧になられている方の中には、「確定申告をまだ終えてない」「4月以降に事務所を移転した」など、ご案内した状況と違う方もいらっしゃると思います。
そうした方の申請方法についても規定されていますので、詳しくは経済産業省のHPをご確認頂くか、弊所までお尋ねください。

※少しだけ営業をさせて頂くと、弊所ではこの家賃支援給付金の申請代行を3万円でさせて頂いております(余程イレギュラーなケースでない限り、この金額で)。

家賃支援給付金は、持続化給付金に比べ、支給に時間がかかると言われています。
できるだけ早めに申請することが、早めの給付に繋がりますので、7月14日の受付開始までに、少しでも準備を進めておくと良いでしょう。

今回は「観光業界も気になる家賃支援給付金について解説!」というテーマで、令和2年7月14日から申請受付が開始される家賃支援給付金について詳しく解説しました。

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