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愛媛県の旅館業許可申請

(記載:2020年1月28日、更新:2020年8月26日)

行政書士つなぐ法務事務所の時村公之です。

愛媛県でホテル・旅館や民泊といった「旅館業」を始めるためには、旅館業の営業許可が必要です。
ここでは、愛媛県の旅館業営業許可申請に必要な書類や費用、手続きの流れについてまとめてました。

それでは早速確認していきましょう!

愛媛県の旅館業許可申請に必要な書類

愛媛県の旅館業許可申請に必要な書類は以下の通りです。

書類名 内容 備考
旅館業営業許可申請書 愛媛県旅館業法施行細則第1条にある、様式第1号を使用 記入例または記載要領
営業施設が旅館業法施行規則第5条第1項各号に該当する場合は、その内容を具体的に記載した書類 以下のいずれかに該当する場合、その内容を具体的に記載したもの

  1. キヤンプ場、スキー場、海水浴場等において特定の季節に限り営業する施設
  2. 交通が著しく不便な地域にある施設であつて、利用度の低いもの
  3. 体育会、博覧会等のために一時的に営業する施設
  4. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第二条第五項に規定する農林漁業体験民宿業に係る施設
様式等は、各管轄保健所に問い合わせること
図面 営業施設の構造設備の概要を記載した書類及び図面
旅館業法第3条第2項各号に該当する場合にあってはその内容を具体的に記載した書類、該当しない場合にあっては疎明書 申請者の人的要件について、申告するもの 様式等は、各管轄保健所に問い合わせること
定款又は寄附行為の写し 法人による申請の場合のみ
付近見取図 旅館業施設の周囲150メートル以内の見取図 おおむね100mの区域内に学校、保育所及び博物館がある場合は、その距離を明示すること
水質検査の結果(写し) 水道法第3条第9項に規定する給水装置により供給される水以外の湯水を浴用に供する場合にあつては、当該湯水が旅館業法施行細則第10 条第1号の原水に係る水質基準に適合していることを証する書類
検査済証の写し 建築基準法第7条第5項によるもの 営業施設を新たに建築する場合のみ、様式第2号を使用
消防法令適合通知書 消防署等へ申請することで交付される消防法令に適合している旨の書類

愛媛県の旅館業許可申請書の提出部数

1部

愛媛県の旅館業許可申請に必要な費用

    • 申請手数料:22,000円(愛媛県収入証紙)

愛媛県の旅館業許可申請手続の流れ

①事前相談

保健所や建築審査課、消防署、その他各法令を所管する部署との事前相談

②申請

建物所在地を管轄する保健所に申請書および添付書類一式を提出
※遅くとも営業開始予定日の2週間前までに提出

③建物検査

保健所の立ち入り検査

④許可書交付

基準を満たしていると判断されれば、検査後1週間程度で許可書を交付
※他部署への照会の進捗状況により、1週間以上かかる場合あり

愛媛県の旅館業法関連条例・規則

愛媛県の旅館業許可申請の申請先(相談窓口)

愛媛県庁の管轄区域で営業する場合
担当窓口 所在地 電話番号 管轄区域
四国中央保健所 四国中央市三島宮川4-6-53 0896-23-3360 四国中央市
西条保健所 西条市喜多川796-1 0897-56-1300 新居浜市、西条市
今治保健所 今治市旭町1丁目4-9 0898-23-2500 今治市、上島町
中予保健所 松山市北持田町132 089-909-8758 伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町
八幡浜保健所 八幡浜市北浜1丁目3-37 0894-22-4111 八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町
宇和島保健所 宇和島市天神町7-1 0895-22-5211 宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町

営業施設のある地域を管轄する保健所が担当窓口になります。

松山市の場合

松山市は保健所設置市となる為、松山市が担当窓口となります。

担当窓口 所在地 電話番号 管轄区域
松山市保健所 松山市萱町6丁目30-5 089-911-1800 松山市

松山市は、市の条例で手続きが定められています。詳しくは松山市の旅館業許可申請をご確認ください。

まとめ

旅館業を始めるためには、国が定める旅館業法や各地方自治体の定める旅館業施行条例等はもちろんのこと、関係法令に適合しなければ、営業することができません。
ですから、早い段階から各法令を所管する担当部署との事前打ち合わせをして、漏れのないように手続きを進めていきましょう。

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