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高知県の旅館業許可申請

(記載:2020年1月28日、更新:2020年8月26日)

行政書士つなぐ法務事務所の時村公之です。

高知県でホテル・旅館や民泊といった「旅館業」を始めるためには、旅館業の営業許可が必要です。
ここでは、高知県の旅館業営業許可申請に必要な書類や費用、手続きの流れについてまとめてました。

それでは早速確認していきましょう!

高知県の旅館業許可申請に必要な書類

高知県の旅館業許可申請に必要な書類は以下の通りです。

書類名 内容 備考
旅館業営業許可申請書 高知県旅館業法施行細則第6条にある、第1号様式を使用
位置図 営業施設の周囲おおむね200メートル以内の地域の状況を明らかにした図面 おおむね100mの区域内に学校、保育福祉施設及び博物館等がある場合は、その距離を詳細に記入すること
図面 敷地内の建物の配置図
営業施設の平面図
構造設備の仕様書 第1号様式の別紙1及び別紙2を使用
使用承諾書 土地又は建物が申請者の所有でない場合
消防法令適合通知書 消防署等へ申請することで交付される消防法令に適合している旨の書類
建築確認検査済証の写し 建築基準法第7条第5項によるもの 建築確認が必要な建築物の場合
定款又は寄附行為の写し 申請者が法人の場合
登記事項証明書 申請者が法人の場合

高知県の旅館業許可申請の提出部数

1部

高知県の旅館業許可申請に必要な費用

    • 申請手数料:22,000円

高知県の旅館業許可申請手続の流れ

①事前相談

保健所や建築審査課、消防署、その他各法令を所管する部署との事前相談

②申請

建物所在地を管轄する保健所に申請書および添付書類一式を提出
※遅くとも営業開始予定日の10日前には提出

③建物検査

保健所の立ち入り検査

④許可書交付

基準を満たしていると判断されれば、検査後1週間程度で許可書を交付

高知県の旅館業法関連条例・規則

高知県の旅館業許可申請の申請先(相談窓口)

高知県庁の管轄区域で営業する場合
担当窓口 所在地 電話番号 管轄区域
安芸福祉保健所衛生環境課 安芸市矢ノ丸1-4-36 0887-34-3190 室戸市、安芸市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村
中央東福祉保健所衛生環境課 香美市土佐山田町山田1128-1 0887-52-0004 南国市、香南市、香美市、本山町、大豊町、土佐町、大川村
中央西福祉保健所衛生環境課 高岡郡佐川町甲1243-4 0889-22-1286 土佐市、いの町、仁淀川町、佐川町、越知町、日高村
須崎福祉保健所衛生環境課 須崎市東古市町6-26 0889-42-2004 須崎市、中土佐町、梼原町、津野町、四万十町
幡多福祉保健所衛生環境課 四万十市中村山手通19 0880-34-0085 宿毛市、土佐清水市、四万十市、黒潮町、大月町、三原村

営業施設のある地域を管轄する保健所が担当窓口になります。

高知市の場合

高知市は保健所設置市となる為、高知市が担当窓口となります。

担当窓口 所在地 電話番号 管轄区域
高知市保健所 高知市丸ノ内1-7-45 088-822-0577 高知市

高知市は、市の条例で手続きが定められていますので、詳しくは高知市の旅館業許可申請をご確認ください。

まとめ

旅館業を始めるためには、国が定める旅館業法や各地方自治体の定める旅館業施行条例等はもちろんのこと、関係法令に適合しなければ、営業することができません。
ですから、早い段階から各法令を所管する担当部署との事前打ち合わせをして、漏れのないように手続きを進めていきましょう。

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