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香川県の旅館業許可申請

(記載:2020年1月28日、更新:2020年8月25日)

行政書士つなぐ法務事務所の時村公之です。

香川県でホテル・旅館や民泊といった「旅館業」を始めるためには、旅館業の営業許可が必要です。
ここでは、香川県の旅館業営業許可申請に必要な書類や費用、手続きの流れについてまとめてました。

それでは早速確認していきましょう!

香川県の旅館業許可申請に必要な書類

香川県の旅館業許可申請に必要な書類は以下の通りです。

書類名 内容 備考
旅館業営業許可申請書 香川県旅館業法施行細則第2条にある、様式第1号を使用
図面
旅館業施設の構造設備を明らかにする図面(各階平面図等)
旅館業施設の各階ごとに次に掲げる事項を明らかにする書類
(1) 各客室の寝台の有無
(2) 客室数及び各客室の定員
(3) 各客室の床面積
(4) 換気、採光、照明、防湿及び排水の設備の状況
(5) 食堂、浴室、洗面設備及び便所の状況
(6) 暖房及び冷房設備の状況
個人用浴室以外の浴室に係る湯水の配管図
付近見取図 旅館業施設の周囲200メートル以内の見取図 おおむね100mの区域内に学校、保育所及び博物館がある場合は、その距離を明示すること
定款又は寄附行為の写し 法人による申請の場合のみ
水質検査の結果(写し) 浴槽水及び水道水以外の湯水を用いる原水の水質検査の結果を記載した書類
条例第2条第2項の適用を受けようとするときは、その理由を記載した書類 旅館業法施行規則第5条第1項各号に掲げる施設で、季節的状況、地理的状況等によって前項に定める基準による必要がない場合又はこれらの基準によることができない場合であって、かつ、公衆衛生の維持に支障がないことを説明するもの

香川県の旅館業許可申請書の提出部数

1部

香川県の旅館業許可申請に必要な費用

    • 申請手数料:22,000円(香川県証紙)

香川県の旅館業許可申請手続の流れ

①事前相談

保健所や建築審査課、消防署、その他各法令を所管する部署との事前相談

②申請

建物所在地を管轄する保健所に申請書および添付書類一式を提出
※遅くとも開業予定日の2週間前までに提出

③建物検査

保健所の立ち入り検査

④許可書交付

基準を満たしていると判断されれば、検査後1週間程度で許可書を交付

香川県の旅館業法関連条例・規則

香川県の旅館業許可申請の申請先(相談窓口)

香川県庁の管轄区域で営業する場合
担当窓口 所在地 電話番号 管轄区域
東讃保健福祉事務所 衛生課
(東讃保健所)
さぬき市津田町津田930番地2 0879-29-8270 さぬき市、東かがわ市、三木町、直島町
小豆総合事務所 衛生課
(小豆保健所)
小豆郡土庄町渕崎甲2079-5 0879-62-1374 土庄町、小豆島町
中讃保健福祉事務所 衛生課
(中讃保健所)
丸亀市土器町東八丁目526番地 0877-24-9964 丸亀市、坂出市、善通寺市、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町
西讃保健福祉事務所 衛生課
(西讃保健所)
観音寺市坂本町7-3-18 0875-25-4383 観音寺市、三豊市

営業施設のある地域を管轄する保健所が担当窓口になります。

高松市の場合

高松市は保健所設置市となる為、高松市が担当窓口となります。

担当窓口 所在地 電話番号 管轄区域
高松市保健所 高松市桜町1-10-27 087-839-2860 高松市

保健所設置市である高松市は、市の条例で手続きが定められていますので、詳しくは高松市の旅館業許可申請をご確認ください。

まとめ

旅館業を始めるためには、国が定める旅館業法や各地方自治体の定める旅館業施行条例等はもちろんのこと、関係法令に適合しなければ、営業することができません。
ですから、早い段階から各法令を所管する担当部署との事前打ち合わせをして、漏れのないように手続きを進めていきましょう。

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