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岡山市の旅館業許可申請

(記載:2020年2月20日、更新:2020年8月19日)

行政書士つなぐ法務事務所の時村公之です。

岡山市でホテル・旅館や民泊といった「旅館業」を始めるためには、旅館業の営業許可が必要です。
岡山市は保健所設置市なので、岡山県とは異なる独自の条例に基づいて運営されています。
ここでは、岡山市で旅館業許可申請を行う際に必要な書類や費用、手続きの流れについてまとめてました。

それでは早速確認していきましょう!

岡山市の旅館業許可申請に必要な書類

岡山市の旅館業許可申請に必要な書類は以下の通りです。

書類名 内容 備考
許可申請書 記入例
申立書 欠格条項に該当しないことを申立てるもの
登記事項説明書 法人の場合
定款又は寄附行為の写し 法人の場合
本人確認ができる書類の写し 個人の場合
付近見取図 営業施設の敷地から100m以内の地域の見取図 学校,児童福祉施設,公民館,図書館又は博物館の有無が確認できるもの(住宅地図の写し等)
営業施設の構造設備を明らかにする図面
  • 営業施設の構造設備を明らかにする図面
  • 給水・給湯系統図
  • 共同浴室を設置する場合、配置図、平面図並びに 2 面以上の立面図及び断面図
  • 共同浴室において循環式浴槽を設置する場合、ろ過系統図(塩素系薬剤の注入口又は投入口の位置を明示した図面を含む)
  • 旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)第1条第1項第2号の設備を明らかにする書類(宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場を有する場合を除く。)
検査済証の写し 建築基準法第7条第5項によるもの
消防法令適合通知書 消防署等へ申請することで交付される消防法令に適合している旨の書類

岡山市の旅館業許可申請書の提出部数

1部

岡山市の旅館業許可申請に必要な費用

    • 旅館・ホテル営業:23,000円
    • 簡易宿所営業、下宿営業:15,000円

岡山市の旅館業許可申請手続の流れ

①事前相談

設計段階から保健所や建築審査課、消防署、その他各法令を所管する部署と事前相談

②申請

建物所在地を管轄する保健所に申請書および添付書類一式を提出

③建物検査

保健所の立ち入り検査

④許可書交付

基準を満たしていると判断されれば、検査後1週間程度で許可書を交付

岡山市の旅館業法関連条例・規則

  • 岡山市旅館業法施行条例
  • 岡山市旅館業法施行細則
  • 岡山市旅館業法施行条例第4条第4号に規定する社会教育施設の指定について

(こちらの検索ページにアクセスして【旅館】で検索すると確認できます)

岡山市の旅館業許可申請の申請先(相談窓口)

岡山市は保健所設置市となる為、市が担当窓口となります。

担当窓口 所在地 電話番号 管轄区域
岡山市保健所 衛生課 環境衛生係 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号
保険福祉会館2階
086-803-1258 岡山市

岡山市以外の岡山県内の市町村は、県または倉敷市が条例を定め運営していますので、岡山県の旅館業許可申請倉敷市の旅館業許可申請をご確認ください。

まとめ

旅館業を始めるためには、国が定める旅館業法や各地方自治体の定める旅館業施行条例等はもちろんのこと、関係法令に適合しなければ、営業することができません。
ですから、早い段階から各法令を所管する担当部署との事前打ち合わせをして、漏れのないように手続きを進めていきましょう。

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