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8.172019
松山市の旅館業許可申請
(記載:2020年2月25日、更新:2020年8月26日)
行政書士つなぐ法務事務所の時村公之です。
松山市でホテル・旅館や民泊といった「旅館業」を始めるためには、旅館業の営業許可が必要です。
松山市は保健所設置市なので、愛媛県とは異なる独自の条例に基づいて運営されています。
ここでは、松山市の旅館業営業許可申請に必要な書類や費用、手続きの流れについてまとめてました。
それでは早速確認していきましょう!
<目 次>
松山市の旅館業許可申請に必要な書類
松山市の旅館業許可申請に必要な書類は以下の通りです。
書類名 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
旅館業営業許可申請書 | 松山市旅館業法施行細則第3条に定める様式第1号によるもの | 記入例 |
定款又は寄附行為の写し | 申請者が法人の場合 | |
登記事項証明書 | 申請者が設立の登記を必要とする法人の場合 | |
法人役員等記入表 | 申請者が個人の場合は、その情報を記載 記入例 |
|
図面 | 営業施設の構造設備を明らかにする図面(平面図、立面図) | |
営業施設の構造設備の概要を記載した書類 | 営業施設が、旅館業法、旅館業法施行令、旅館業法施行規則、松山市旅館業法施行条例で定める基準に適合することを具体的に記載したもの | 記入例 |
付近見取図 | 営業施設の周辺150メートルの見取り図 | 旅館業法第3条第3項各号に掲げる施設がある場合は、当該施設の名称及び敷地を表示すること |
水質検査の結果の写し等 | 松山市旅館業法施行細則第11条第1号に規定する水質基準に適合していることを証する書類 | 水道水以外の湯水を浴用に使用する場合 |
確認済証の写し等 | 建築基準法第6条第1項もしくは第6条の2第1項の規定によるもの、またはこれに代わる書類 | 営業施設を新たに建築しようとする場合または現に建築中である場合 なお、施設の完成後は、旅館業営業施設完成届出書(様式第2号)に、検査済証の写し及び消防法令適合通知書を添えて、速やか保健所長に提出すること |
検査済証の写し等 | 建築基準法第7条の第5項もしくは第7条の2第5項の規定によるもの、またはこれに代わる書類 | 既存の建物を使用する場合 |
消防法令適合通知書等 | 消防署等へ申請することで交付される消防法令に適合している旨の書類、またはこれに代わる書類 | 既存の建物を使用する場合 |
旅館業営業施設完成届出書 | ||
建築物関連法令協議記録 | 建築指導課及び消防局(所管署の予防担当)との協議記録 | 担当者押印済みのもの |
賃貸借契約書等 | 使用目的に旅館業もしくはそれに類するものが含まれるもの | 賃貸物件や分譲マンション等を用いて所有者以外の者が旅館業を行う場合 |
松山市の旅館業許可申請書の提出部数
1部
松山市の旅館業許可申請に必要な費用
-
- 申請手数料:22,000円
松山市の旅館業許可申請手続の流れ
①事前相談
設計段階から保健所や建築審査課、消防署、その他各法令を所管する部署と事前相談
↓
②申請
建物所在地を管轄する保健所に申請書および添付書類一式を提出
↓
③建物検査
保健所の立ち入り検査
↓
④許可書交付
基準を満たしていると判断されれば、検査後に許可書を交付
松山市の旅館業法関連条例・規則等
- 松山市旅館業法施行条例
- 松山市旅館業法施行細則
- 旅館・ホテル営業の構造設備基準一覧
- 簡易宿所営業の構造設備基準一覧
- 提出書類一覧(詳細)
※条例と細則は、こちらの松山市例規集にアクセスして目次画面から五十音索引を選択、「り」をクリックすると確認できます。
松山市の旅館業許可申請の申請先(相談窓口)
松山市は保健所設置市となる為、市が担当窓口となります。
担当窓口 | 所在地 | 電話番号 | 管轄区域 |
---|---|---|---|
松山市保健所 | 松山市萱町6丁目30-5 | 089-911-1800 | 松山市 |
松山市以外の愛媛県の市町は、県の条例・細則で運用されています。詳しくは、愛媛県の旅館業許可申請をご確認ください。
まとめ
旅館業を始めるためには、国が定める旅館業法や各地方自治体の定める旅館業施行条例等はもちろんのこと、関係法令に適合しなければ、営業することができません。
ですから、早い段階から各法令を所管する担当部署との事前打ち合わせをして、漏れのないように手続きを進めていきましょう。