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山口県の旅館業許可申請

(記載:2020年1月27日 更新:2020年8月19日)

行政書士つなぐ法務事務所の時村公之です。

山口県でホテル・旅館や民泊といった「旅館業」を始めるためには、旅館業の営業許可が必要です。
ここでは、山口県の旅館業営業許可申請に必要な書類や費用、手続きの流れについてまとめてました。

それでは早速確認していきましょう!

山口県の旅館業許可申請に必要な書類

山口県の旅館業許可申請に必要な書類は以下の通りです。

書類名 内容 備考
旅館業営業許可申請書
図面
・建物配置図
・各階平面図
・客室部分の断面図
・便所が改良便槽又はし尿浄化槽を備えたものである場合は、その構造図
・二面以上の立面図
・入浴の用に供する湯水の給水経路及び排水経路を明らかにした図面
付近見取図 営業施設の敷地の周囲おおむね100m以内の見取図 学校、児童福祉施設、公民館、図書館又は博物館の有無が確認できるもの
入浴設備の衛生管理に関する事項を定めた要領 山口県「旅館業の施設の設置基準等を定める条例」第4条第17号に基づき作成されたもの
使用水の水質検査成績書の写し 水道水等以外の水を使用する場合のみ
定款又は寄附行為の写し 法人による申請の場合のみ
消防法令適合通知書 消防署等へ申請することで交付される消防法令に適合している旨の書類
検査済証の写し 建築基準法の規定によるもの 建築の確認を要する場合に限る

山口県の旅館業許可申請書の提出部数

1部

山口県の旅館業許可申請に必要な費用

山口県の旅館業許可申請に必要な申請手数料は、22,060円です。

山口県の旅館業許可申請手続の流れ

①事前相談

保健所や建築審査課、消防署、その他各法令を所管する部署との事前相談

②申請

建物所在地を管轄する保健所に申請書および添付書類一式を提出

③建物検査

保健所の立ち入り検査

④許可書交付

基準を満たしていると判断されれば、検査後1週間程度で許可書を交付

山口県の旅館業法関連条例・規則

    • 旅館業の施設の設置基準等を定める条例
    • 旅館業法施行細則

山口県例規集(←クリックして、ログイン)内の、第8編 衛生→第5章 環境衛生→第1節 営業等の規制等、で確認できます。

山口県の旅館業許可申請の申請先(相談窓口)

山口県庁管轄区域の申請先
担当窓口 所在地 電話番号 管轄区域
岩国健康福祉センター 生活環境課 岩国市三笠町一丁目1-1 0827-29-1526 岩国市・和木町
柳井健康福祉センター 生活環境課 柳井市古開作中東条658-1 0820-22-3631 柳井市・周防大島町・上関町・田布施町・平生町
周南健康福祉センター 生活環境課 周南市毛利町二丁目38 0834-33-6427 周南市・下松市・光市
山口健康福祉センター 生活環境課 山口市吉敷下東三丁目1-1 083-934-2534 山口市・防府市
宇部健康福祉センター 生活環境課 宇部市琴芝町1丁目1-50 0836-39-9861 宇部市・美祢市
長門健康福祉センター 生活環境課 長門市東深川1344-1 0837-22-2811 長門市
萩健康福祉センター 生活環境課 萩市江向531-1 0838-25-2666 阿武町
山陽小野田市役所 環境課 山陽小野田市日の出一丁目1-1 0836-82-1143 山陽小野田市
萩市役所 環境衛生課 萩市江向510 0838-25-3341 萩市

営業施設のある地域を管轄する保健所が担当窓口になります。
なお、山陽小野田市と萩市の提出先は、山口県ではなく各市になります。

保健所設置市(下関市)の場合

下関市は保健所設置市となる為、市の保健所が担当窓口となります。

担当窓口 所在地 電話番号 管轄区域
下関市立下関保健所 生活衛生課 下関市南部町1-6 083-231-1540 下関市

下関市は、市で条例を設けて運営しているので、詳しくは下関市の旅館業許可申請をご確認ください。

まとめ

民泊を旅館業として始めるためには、国が定める旅館業法や各地方自治体の定める旅館業施行条例等はもちろんのこと、関係法令に適合しなければ、営業することができません。
ですから、早い段階から各法令を所管する担当部署との事前打ち合わせをして、漏れのないように手続きを進めていきましょう。

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