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ほぼ毎日更新、今日のつぶやき「飲食店の酒類販売業免許」

おはようございます。朝、駐輪場にとまっているバイクの台数で、今朝の寒さを実感する時村です。気温の低い日は、あからさまに台数が減ってます(笑)

実は、昨日ひょんなことから酒小売業免許のお問い合わせを頂いたのですが、開業当初からお世話になっている大先輩の行政書士からのご紹介だったので、気持ち的にも気合が入りまくっています。

それで、詳しくお話を聞いてみると、市内のイタリアンレストランで、新たにお酒を小売りしたいというお話で、「美味しいイタリアンと美味しいワインなんて、夢見心地でございますぅ~」と、鬼滅の刃の下弦の壱の魘夢(えんむ)ばりにワクワクしたわけですが、魘夢は結局何も食べられずグッバイでしたので、ここはしっかりとがんばって、最後は美味しいお酒を飲みたいところです。

ところで、飲食店でお酒を販売するというのは、実はハードルが高くて、酒税法第10条第9号では、「『正当な理由なく取締り上不適当と認められる場所に販売場を設置する場合』は、販売業免許を与えないことができる」とされていて、この“不適当と認められる場所”とされているのが、「酒類の製造場又は販売場、酒場、料理店等と同一の場所等(国税庁HPより)」なので、飲食店でのお酒の小売りというのは、酒税法では原則認められていません。

法律で禁止されているので、「ハードルが高いというよりは、不可能」なのですが、実は、「飲食スペースと種類の販売スペースを明確に区分する」「仕入れ先を飲食用と小売り用で業者を分ける」などの要件をクリアすることができれば、例外的に飲食店内でも酒類販売を行うことができるようになります。

というわけで、依頼者の方にとっても店舗の改装が必要になるなど、ある程度の出費も必要になるので、実際にご依頼までつながるのか、まだまだ未確定ですが、受任して業務が進みましたら、折に触れてここでも取り上げていけたらなぁと思います。

それでは、今日はこの辺で。

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