最新記事
8.72019
徳島県の旅館業許可申請
(記載:2020年1月28日 更新:2020年8月25日)
行政書士つなぐ法務事務所の時村公之です。
徳島県でホテル・旅館や民泊といった「旅館業」を始めるためには、旅館業の営業許可が必要です。
ここでは、徳島県の旅館業営業許可申請に必要な書類や費用、手続きの流れについてまとめてました。
それでは早速確認していきましょう!
<目 次>
徳島県の旅館業許可申請に必要な書類
徳島県の旅館業許可申請に必要な書類は以下の通りです。
書類名 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
旅館業営業許可申請書 | 徳島県旅館業法施行細則第2条にある、様式第1号を使用 | |
旅館業許可申請書別紙 | 施設の構造設備の概要を記載 | |
付近見取図 | 営業施設の敷地の周囲おおむね200m以内の見取図 | おおむね100mの区域内に学校、保育所及び博物館がある場合は、その距離を明示すること |
消防法令適合通知書 | 消防機関が県知事あてに交付する通知の原本 | 消防設備の検査済証ではないので注意すること |
検査済証の写し | 建築基準法第7条第5項に基づくもの | 既存の建物を旅館等に用いる際、旅館等の用途面積が200㎡を超える場合は、用途変更の建築確認申請が必要 |
定款又は寄附行為の写し | 申請者が法人の場合のみ | |
水質検査の結果(写し) | 飲用に適合していることを証明するもの | 井戸水等を飲料水として使用する場合のみ |
徳島県の旅館業許可申請書の提出部数
1部
徳島県の旅館業許可申請に必要な費用
-
- 申請手数料:22,000円(徳島県収入証紙)
徳島県の旅館業許可申請手続の流れ
①事前相談
保健所や建築審査課、消防署、その他各法令を所管する部署との事前相談
↓
②申請
建物所在地を管轄する保健所に申請書および添付書類一式を提出
↓
③建物検査
保健所の立ち入り検査
↓
④許可書交付
基準を満たしていると判断されれば、検査後2週間程度で許可書を交付
※100m以内に学校、保育所及び博物館がある場合は、照会をかけるため、1か月程度の期間を要する場合あり
徳島県の旅館業法関連条例・規則
徳島県の旅館業許可申請の申請先(相談窓口)
担当窓口 | 所在地 | 電話番号 | 管轄区域 |
---|---|---|---|
徳島保健所 食品衛生担当 | 徳島市新蔵町3-80 | 088-652-5154 | 徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡 |
吉野川保健所 生活衛生担当 | 吉野川市鴨島町鴨島106-2 | 0883-24-1114 | 吉野川市、阿波市 |
阿南保健所 生活衛生担当 | 阿南市領家町野神319 | 0884-28-9870 | 阿南市、那賀町 |
美波保健所 生活衛生担当 | 海部郡美波町奥河内字弁才天17-1 | 0884-74-7345 | 海部郡 |
美馬保健所 生活衛生担当 | 美馬市穴吹町穴吹字明連23 | 0883-52-1017 | 美馬市、つるぎ町 |
三好保健所 生活衛生担当 | 三好市池田町マチ2542-4 | 0883-72-1122 | 三好市、東みよし町 |
まとめ
旅館業を始めるためには、国が定める旅館業法や各地方自治体の定める旅館業施行条例等はもちろんのこと、関係法令に適合しなければ、営業することができません。
ですから、早い段階から各法令を所管する担当部署との事前打ち合わせをして、漏れのないように手続きを進めていきましょう。