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下関市の旅館業許可申請

(記載:2020年2月24日、更新:2020年8月24日)

行政書士つなぐ法務事務所の時村公之です。

下関市でホテル・旅館や民泊といった「旅館業」を始めるためには、旅館業の営業許可が必要です。
下関市は保健所設置市なので、山口県とは異なる独自の条例に基づいて運営されています。
ここでは、下関市の旅館業営業許可申請に必要な書類や費用、手続きの流れについてまとめてました。

それでは早速確認していきましょう!

下関市の旅館業許可申請に必要な書類

下関市の旅館業許可申請に必要な書類は以下の通りです。

書類名 内容 備考
旅館業営業許可申請書
定款又は寄附行為の写し 法人による申請の場合
付近見取図 営業施設の敷地の周囲おおむね100m以内の見取図 営業施設の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内にある旅館業法第3条第3項各号並びに下関市旅館業の施設の設置基準等に関する条例第2条第1項各号に規定する施設を記載したものと
図面
・建物配置図
・各階平面図
・客室部分の断面図
・二面以上の立面図
・入浴の用に供する湯水の給水経路及び排水経路を明らかにした図面
入浴設備の衛生管理に関する事項を定めた要領 下関市旅館業の施設の設置基準等に関する条例第4条第17号に規定に基づき作成されたもの
使用水の水質検査成績書の写し 水道水等以外の水を使用する場合のみ
消防法令適合通知書 建築基準法の規定によるもの 建築の確認を要する場合に限る。
検査済証の写し 保健所から関係機関に対して意見照会するため、その際の関係機関への資料提供に同意する旨の書類
その他市長が必要と認める書類

下関市の旅館業許可申請書の提出部数

1部

下関市の旅館業許可申請に必要な費用

    • 旅館・ホテル、簡易宿所、下宿:22,080円

下関市の旅館業許可申請手続の流れ

①事前相談

保健所や建築審査課、消防署、その他各法令を所管する部署との事前相談

②申請

建物所在地を管轄する保健所に申請書および添付書類一式を提出
※遅くとも営業開始予定日の半月前までには提出すること

③建物検査

保健所の立ち入り検査

④許可書交付

基準を満たしていると判断されれば、検査後1週間程度で許可書を交付

下関市の旅館業法関連条例・規則

下関市の旅館業許可申請の申請先(相談窓口)

下関市は保健所設置市となる為、市の保健所が担当窓口となります。

担当窓口 所在地 電話番号 管轄区域
下関保健所 生活衛生課 下関市南部町1-6 083-231-1540 下関市

下関市以外の山口県の市町は、県が条例を定めて運用しています。詳しくは、山口県の旅館業許可申請をご確認ください。

まとめ

旅館業を始めるためには、国が定める旅館業法や各地方自治体の定める旅館業施行条例等はもちろんのこと、関係法令に適合しなければ、営業することができません。
ですから、早い段階から各法令を所管する担当部署との事前打ち合わせをして、漏れのないように手続きを進めていきましょう。

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