最新記事
8.162019
鳥取市の旅館業許可申請
(記載:2020年2月24日、更新:2020年8月19日)
行政書士つなぐ法務事務所の時村公之です。
鳥取市でホテル・旅館や民泊といった「旅館業」を始めるためには、旅館業の営業許可が必要です。
鳥取市は保健所設置市ですので、鳥取県とは異なる独自の条例に基づいて運営されています。
ここでは、鳥取市で旅館業許可申請を行う際に必要な書類や費用、手続きの流れについてまとめてました。
それでは早速確認していきましょう!
<目 次>
鳥取市の旅館業許可申請に必要な書類
鳥取市の旅館業許可申請に必要な書類は以下の通りです。
書類名 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
旅館業営業許可申請書 | ||
定款又は寄附行為の写し | 申請者が法人の場合のみ | |
役員名簿 | 申請者が法人の場合のみ | |
図面 | 給排水系統・浴場の循環系統のわかるもの | |
付近見取図 | 営業施設の付近おおむね100メートル以内の見取り図 | 学校、児童福祉施設、図書館、博物館、青少年社会教育施設、准看護師養成所、公共職業能力開発施設、児童利用施設の有無が明らかとなるもの |
検査済証の写し | 建築基準法第7条第5項の規定によるもの | |
消防法令適合通知書 | 消防署等へ申請することで交付される消防法令に適合している旨の書類 | |
承諾書 | 営業用の土地又は建物の所有者の承諾書 | 他人の所有である場合のみ |
計画案 | 体験プログラムの内容がわかるもの | 農林漁業体験民宿の場合 |
鳥取市の旅館業許可申請書の提出部数
1部
鳥取市の旅館業許可申請に必要な費用
-
- 申請手数料:22,000円
鳥取市の旅館業許可申請手続の流れ
①事前相談
設計段階から保健所や建築審査課、消防署、その他各法令を所管する部署と事前相談
↓
②申請
建物所在地を管轄する保健所に申請書および添付書類一式を提出
※②~④までの標準事務処理期間は10日間です。
↓
③建物検査
保健所の立ち入り検査
↓
④許可書交付
基準を満たしていると判断されれば、検査後に許可書を交付
鳥取市の旅館業法関連条例・規則等
鳥取市の旅館業許可申請の申請先(相談窓口)
鳥取市は保健所設置市となる為、市が担当窓口となります。また、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町については、委託により、鳥取市が担当窓口となります。
担当窓口 | 所在地 | 電話番号 | 管轄区域 |
---|---|---|---|
鳥取市 市民生活部環境局 生活環境課 |
鳥取市幸町71 | 0857-30-8083 | 鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町 |
鳥取県内の上記以外の市町村は、県が条例を定め運営していますので、鳥取県の旅館業許可申請をご確認ください。
まとめ
旅館業を始めるためには、国が定める旅館業法や各地方自治体の定める旅館業施行条例等はもちろんのこと、関係法令に適合しなければ、営業することができません。
ですから、早い段階から各法令を所管する担当部署との事前打ち合わせをして、漏れのないように手続きを進めていきましょう。