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8.172019
高松市の旅館業許可申請
(記載:2020年2月24日、更新:2020年8月25日)
行政書士つなぐ法務事務所の時村公之です。
高松市でホテル・旅館や民泊といった「旅館業」を始めるためには、旅館業の営業許可が必要です。
高松市は保健所設置市なので、香川県とは異なる独自の条例に基づいて運営されています。
ここでは、高松市の旅館業営業許可申請に必要な書類や費用、手続きの流れについてまとめてました。
それでは早速確認していきましょう!
<目 次>
高松市の旅館業許可申請に必要な書類
高松市の旅館業許可申請に必要な書類は以下の通りです。
書類名 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
旅館業営業許可申請書 | 高松市旅館業法施行細則第3条に定める様式第1号によるもの | |
付近見取図 | 営業施設の周辺200メートルの見取り図 | 旅館業法第3条第3項各号に掲げる施設がある場合は、当該施設の名称及び敷地を表示すること。 |
図面 |
|
※1:営業施設の周辺100m以内に旅館業法第3条第3項各号に掲げる施設がある場合は、図面一式は2部用意すること ※2:共同用浴室を設ける場合のみ必要 |
水質検査の結果を記載した書類 | 水道水以外の原水を湯水として用いる場合 | |
定款又は寄附行為の写し | 申請者が法人の場合のみ | |
検査済証の写し | 建築基準法第7条第5項によるもの | (任意) |
消防法令適合通知書 | 消防署等へ申請することで交付される消防法令に適合している旨の書類 | (任意) |
高松市の旅館業許可申請書の提出部数
1部
高松市の旅館業許可申請に必要な費用
-
- 申請手数料:22,000円
高松市の旅館業許可申請手続の流れ
①事前相談
設計段階から保健所や建築審査課、消防署、その他各法令を所管する部署と事前相談
↓
②申請
建物所在地を管轄する保健所に申請書および添付書類一式を提出
※営業開始予定日の20日前までに提出。
↓
③建物検査
保健所の立ち入り検査
↓
④許可書交付
基準を満たしていると判断されれば、検査後に許可書を交付
高松市の旅館業法関連条例・規則等
高松市の旅館業許可申請の申請先(相談窓口)
高松市は保健所設置市となる為、市が担当窓口となります。
担当窓口 | 所在地 | 電話番号 | 管轄区域 |
---|---|---|---|
高松市保健所生活衛生課 | 高松市桜町1丁目10番27号 | (087)839-2865 | 高松市 |
高松市以外の香川県の市町は、県の条例・細則で運用されています。詳しくは、香川県の旅館業許可申請をご確認ください。
まとめ
旅館業を始めるためには、国が定める旅館業法や各地方自治体の定める旅館業施行条例等はもちろんのこと、関係法令に適合しなければ、営業することができません。
ですから、早い段階から各法令を所管する担当部署との事前打ち合わせをして、漏れのないように手続きを進めていきましょう。